年末調整、できたー! 早い!(例年比)
源泉徴収税額表の適用枠
・扶養控除等申告書の提出 有→甲欄 (主たる給与分)
・扶養控除等申告書の提出 無→乙欄 (副職などの場合。所得税率が最も高い)
・扶養控除等申告書の提出 無しで雇用期間が2ヶ月以内→丙欄 (日雇い、短期バイトなど)
「扶養控除等申告書」は1ヶ所のみに提出が認められるもので、2ヶ所以上から給与を受けている場合はそのうちの主たる給与の支払先に提出して、生計を支える主たる収入の税額を下げることができる。
単発バイトをお願いしたのが数年ぶりで、丙欄(日雇い等)扱いになるのか乙欄(副収入等)扱いなのか記憶があいまいだったので調べたら、雇用予定が2ヶ月以内であれば、日払いかどうかに関わらず丙欄適用できるとのこと。
(丙欄の方が乙欄よりもかかる所得税が少ない。乙欄だとわずかに働いただけでも税金が引かれる)
丙欄適用の場合は、源泉徴収票の「乙欄」の欄に○をつけて、摘要欄に「丙欄」と記入。
「中途就・退職」「生年月日」欄は記入不要。
市町村への給与支払報告書では、丙欄の人は「普通徴収」(「退職者」欄が分かれていれば「退職者」でない方)にカウントする。
参考図:
丙欄適用の場合(山吹色)や年調未済の場合(薄紫)、中途採用者の前職分との合算の場合(草色)などの源泉徴収票の書き方覚え (完全自分用)
(クリックすると拡大します)
前年の手引書に書き込んだ覚え書きを、毎年その年の手引書に書き写している自分用書き送り。
(…を見ながら、国税庁のサイトにあった源泉徴収票の画像にペンタブで書き写したもの。)
ひとつの事項に関する処理が複数の手引き書に散在していてわかりにくい部分や、手引書のどこにも書かれていなかったので問い合わせて教えてもらったことなどを一箇所にまとめたもの。
他にも、自分で書き込んで毎年書き送っている覚え書きが手引書のあちらこちらにあるけれど、この図をどこか失わないところに写しておきたかったので、ここへ。