これまでにも何通か届いた架空請求のハガキ。
覚えのない業者が送ってきたものは念のために社名や書かれている電話番号をネットで検索して架空請求であることを確認して破棄していたけれど、今日届いたのものは、「日本管財事務局」という微妙な名称のところから。
なんとなく裁判所関連の法人っぽい名前。
たとえ架空請求であっても、それが裁判所からの支払督促や少額訴訟の呼出状だった場合は、期日までに「異議申立て」などをしないと、それを無視して放置しておくと実際に支払いの義務が生じることがあると聞いていたので、本物の裁判所からの通知かどうかを見分ける方法を検索してみた。
裁判所からの本当の通知かどうかを通知の形式から見分けることはできますか。
1 裁判所から「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」が送られる場合には,「特別送達」という特別な郵便(郵便法第66条,内国郵便約款第138条)により送付されることになっています。
この「特別送達」には,次のような特徴があります。
○「特別送達」と記載された,裁判所の名前入りの封書で送付されてきます。
※ 「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」が,はがきや普通郵便で送付されてくることはありません。
○郵便職員が名宛人に手渡すのが原則であり,はがきや普通の封書のように郵便受けに投げ込まれることはありません。
そして,郵便職員から受け取るときは,「郵便送達報告書」に受け取った人の署名又は押印をするよう求められます。
○裁判所で付した「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」の「事件番号」・「事件名」が記載されています。
これらの特徴があるかどうかで,裁判所からの本当の通知であるかどうかを見分けることができます。
(2以下、略)
法務省民事局 「督促手続・小額訴訟Q&A」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68-3.html より
なるほど。
ハガキだったらまず本物の裁判所からではないということか。
また、裁判所からの本物の「支払督促」には金銭を振り込む口座が記載されることはないので、たとえ「特別送達」郵便であっても、記載されている口座には決してお金を振り込まないようにとのこと。
なお、万が一本物の裁判所からの「特別送達」だった場合は、たとえ架空請求であっても、
ここの2の「本当の裁判所からの通知であると確認できた場合」に書かれている手順にしたがって「督促異議の申立て」や「答弁書」の提出をしないと、敗訴したり強制執行されてしまう場合があるので要注意。
ちなみに、「日本管財事務局」は、しっかり
「架空請求データベース」(いつもお世話になっています)に載っていた。